手続き
犬が亡くなったときの死亡届(登録の抹消)の手続き方法
犬が死んだら30日以内に死亡届(登録の抹消)が必要です。必要なもの、窓口・郵送・オンラインでの手続き方法、マイクロチップ登録がある場合の特例、猫との違いをまとめました。
犬には死亡届の義務があります
狂犬病予防法にもとづき、飼っていた犬が亡くなった場合は30日以内に死亡届(登録の抹消)を提出する義務があります。火葬や見送りの手続きとは別に必要な手続きで、うっかり忘れてしまう方も少なくありません。
猫やほかの動物には義務がありません
猫やうさぎ、ハムスターなど犬以外の動物には、法律上の死亡届の義務はありません。ただし、マイクロチップを国の登録機関に登録している場合は、犬・猫を問わず死亡の届出が必要です。登録の有無に迷ったら、お手元の登録証明書や、かかりつけの動物病院で確認できます。
マイクロチップ登録をしている場合の特例
犬・猫にマイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録している場合は、そちらのサイトまたは書面で死亡の届出ができます。この届出をすると情報が自治体に通知される「特例」に参加している市区町村では、別途、市役所への死亡届が不要になることがあります。特例への参加状況は自治体によって異なるため、お住まいの窓口で確認しておくと安心です。
必要なもの
多くの自治体で、鑑札(犬の登録時に交付される金属製の札)と、狂犬病予防注射済票が必要です。紛失している場合でも、窓口で事情を伝えれば手続きできることがほとんどです。マイナンバーカードなど本人確認書類の提示を求められる場合もあります。
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手続きの方法(窓口・郵送・オンライン申請)
お住まいの市区町村の窓口(環境課・生活衛生課など、自治体によって名称が異なります)に持参するほか、郵送や電子申請(オンライン申請)に対応している自治体も増えています。窓口の名称や受付方法、対応可否は自治体ごとに異なるため、火葬の予約時にあわせて確認しておくとスムーズです。
お住まいの自治体の窓口を調べる
死亡届の担当窓口や電話番号、郵送・オンライン申請への対応状況は、自治体ごとに大きく異なります。そらおくりでは、全国500以上の市町村について、ペットの見送りに関する窓口情報を出典つきでまとめています。
手続きを忘れていた場合
期限を過ぎてしまっても、気づいた時点で手続きすれば問題ありません。手続きをしないままだと、翌年度以降も狂犬病予防注射のお知らせが届き続けることがあるため、気づいたタイミングで済ませておくことをおすすめします。
よくある質問
犬の死亡届は郵送でもいいですか
対応可否は自治体によって異なります。窓口以外に郵送・オンライン申請を受け付けている市区町村も増えていますが、対応していない自治体もあるため、事前に窓口へ確認することをおすすめします。
猫が死んだときも死亡届は必要ですか
猫には狂犬病予防法に基づく死亡届の義務はありません。ただし、マイクロチップを登録している場合は、犬と同様に死亡の届出が必要です。
マイクロチップに登録していれば市役所への届出は省略できますか
環境大臣指定登録機関への死亡届出情報が自治体に通知される「特例」に参加している市区町村では、市役所への届出が不要になる場合があります。特例への参加状況は自治体ごとに異なるため、お住まいの窓口で確認しておくと安心です。
死亡届を出し忘れるとどうなりますか
期限を過ぎても、気づいた時点で手続きすれば問題ありません。手続きをしないままだと、翌年度以降も狂犬病予防注射のお知らせが届き続けることがあります。
火葬の予約と死亡届はどちらを先にすればいいですか
順番に決まりはありません。多くの自治体では火葬の申込みと死亡届の窓口が同じ、またはすぐ近くにあるため、あわせて確認すると一度で済ませやすくなります。
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